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外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第四条第一項第五号、第七条第一項及び第三項並びに第九条第一号の規定に基づき、並びに同法第九条の規定を実施するため、外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則を次のように定める。

(外国人観光旅客の来訪の促進に資する施設)
第一条  外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律 (平成九年法律第九十一号。以下「法」という。)第二条第三項第一号 の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一  教養文化施設
二  スポーツ又はレクリエーション施設
三  集会施設
四  休養施設
五  宿泊施設
六  交通施設(車両、船舶、航空機等の移動施設を含む。)
七  販売施設
八  案内所
九  案内標識
十  前各号に掲げる施設の利用上必要な施設

(特定施設)
第二条  法第四条第一項第五号 の国土交通省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、国際観光ホテル整備法 (昭和二十四年法律第二百七十九号)第七条第一項 の登録ホテル又は同法第十八条第二項 の登録旅館と一体的に設置されるもので、かつ、一般の利用に供されるものとする。
一  日本文化紹介体験施設 次に掲げる施設(これと併せて整備される日本庭園を含む。)
イ 日本の伝統的な美術品若しくは工芸品又は歴史資料を展示するための施設
ロ 日本の伝統芸能を実演するための施設
ハ 日本の伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能又は歴史資料を映像により紹介するための施設
ニ 日本の伝統的な美術品、工芸品又は園芸品の制作の体験のための施設
ホ 日本の伝統的な生活文化の体験のための施設
二  地域文化等理解増進国際会議施設 地域の文化、歴史等に関する外国人観光旅客の理解の増進に資する設備を備えた国際会議施設
三  地域文化歴史活用施設 地域の文化、歴史等を活用した建造物(これと併せて整備される地域の文化、歴史等を活用した日本庭園を含む。)
四  地域文化等理解増進保養施設 地域の文化、歴史等に関する外国人観光旅客の理解の増進に資する設備を備えた保養施設
2  前項各号に掲げる施設の要件に関する詳細は、告示で定める。

(地域観光振興事業の推進を図るのにふさわしい者)
第三条  法第六条第一項 の国土交通省令で定める者は、地方公共団体が出資する法人その他その構成員又は出資者の構成からみて地域観光振興事業の推進を図るのにふさわしいと認められる法人とする。

(地域観光振興事業計画の認定の要件)
第四条  法第八条第四項 (法第九条第三項 において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、当該地域観光振興事業計画に係る地域観光振興事業が複数あるときは、当該複数の地域観光振興事業が相互に連携して実施されるものであることとする。

(法第十条 の国土交通省令で定める運送事業)
第五条  法第十条 の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が振興地域に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。

(法第十一条第一項 の国土交通省令で定める事業)
第六条  法第十一条第一項 の国土交通省令で定める事業は、海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の五第一項 に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第二十条第二項 に規定する人の運送をする不定期航路事業とする。

(法第十一条第二項 の国土交通省令で定める運送事業)
第七条  法第十一条第二項 の国土交通省令で定める事業は、次のいずれかに該当する事業とする。
一  運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則 (昭和二十四年運輸省令第四十九号)第十一条第一項第一号 に規定する軽微な事項に係るものを除く。)
二  運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの

(地域観光振興計画の作成等の提案を行うことができる者)
第八条  法第十四条 の国土交通省令で定める者は、地方公共団体が出資する法人その他その構成員又は出資者の構成からみて地域観光振興事業の推進を図るのにふさわしいと認められる法人とする。

(地域観光振興計画の作成等の提案)
第九条  法第十四条 の規定により計画提案を行おうとする者は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に当該提案に係る地域観光振興計画の素案を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。

(共通乗車船券)
第十条  法第十七条第一項 の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
一  共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
二  共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
三  割引を行おうとする運賃又は料金の種類
四  発行しようとする共通乗車船券の名称
五  発行しようとする共通乗車船券の発行価額
六  発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

(法第二十条第一項 の国土交通省令で定める要件)
第十一条  法第二十条第一項 の国土交通省令で定める要件は、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地との間を通常の経路により旅行する場合に利用される区間であることとする。

(受験手続)
第十二条  地域限定通訳案内士試験を受けようとする者は、受験願書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第二十八条第一項 の規定により都道府県知事が指定する者(以下単に「指定試験機関」という。)が同項 の試験の実施に関する事務(以下単に「試験事務」という。)を行う場合には、当該受験願書を指定試験機関に提出しなければならない。
2  法第三十六条第一項 において準用する通訳案内士法 (昭和二十四年法律第二百十号)第七条 の規定により試験の免除を受けようとする者は、前項の受験願書にその旨を記載し、同条 に規定する者に該当することを証する書面を添付しなければならない。

(試験の公示)
第十三条  地域限定通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事があらかじめ公示する。

(試験の免除)
第十四条  法第三十六条第一項 において準用する通訳案内士法第七条第三号 に規定する国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目についての筆記試験を免除する。
一  筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者 次回の地域限定通訳案内士試験の当該科目
二  一の外国語による通訳案内士試験に合格した者 当該外国語
三  一の外国語による通訳案内士試験の筆記試験の外国語について合格点を得た者 当該試験が行われた後最初に行われる地域限定通訳案内士試験の当該外国語
四  一の外国語による地域限定通訳案内士試験に合格した者 当該試験を実施した都道府県知事と異なる都道府県知事が実施する地域限定通訳案内士試験の当該外国語
五  一の外国語による地域限定通訳案内士試験の筆記試験の外国語について合格点を得た者 当該試験が行われた後、当該試験を実施した都道府県知事と異なる都道府県知事が最初に実施する地域限定通訳案内士試験の当該外国語
六  筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者と同等以上の知識又は能力を有する者として都道府県知事が定める者 当該科目

(合格証書の授与等)
第十五条  都道府県知事(指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関。次項において同じ。)は、地域限定通訳案内士試験に合格した者に対し別記第一号様式による合格証書を、筆記試験に合格した者に対し別記第二号様式による筆記試験合格証書を、それぞれ授与する。
2  都道府県知事は、筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者に対し、当該合格点を得た科目を文書で通知する。

(合格者の公示)
第十六条  都道府県知事は、地域限定通訳案内士試験に合格した者に対し、その氏名を公示する。

(試験事務の範囲)
第十七条  都道府県知事は、法第二十八条第一項 の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、あらかじめ、当該指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めなければならない。

(指定の申請)
第十八条  指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  名称及び主たる事務所の所在地
二  試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  試験事務のうち、行おうとするものの範囲
四  試験事務を開始しようとする年月日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二  申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四  指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五  試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類
六  現に行っている業務の概要を記載した書類
七  試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第十九条  指定試験機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由
2  指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二  新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は終了しようとする年月日
三  新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任)
第二十条  指定試験機関は、法第二十九条第一項 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名
二  選任又は解任の理由

(試験事務規程の記載事項)
第二十一条  法第三十六条第一項 において準用する通訳案内士法第十二条第二項 の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一  試験の実施の方法に関する事項
二  受験手数料の収納の方法に関する事項
三  合格証書の授与及び再交付に関する事項
四  試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五  試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
六  前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の認可の申請)
第二十二条  指定試験機関は、法第三十六条第一項 において読み替えて準用する通訳案内士法第十二条第一項 前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2  指定試験機関は、法第三十六条第一項 において準用する通訳案内士法第十二条第一項 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(試験委員の要件)
第二十三条  法第三十六条第一項 において準用する通訳案内士法第十三条第二項 の国土交通省令で定める要件は、法第二十七条第二項 各号に掲げる科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者であることとする。

(試験委員の選任等の届出)
第二十四条  指定試験機関は、法第三十六条第一項 において読み替えて準用する通訳案内士法第十三条第一項 の試験委員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を都道府県知事に届け出なければならない。
2  指定試験機関は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があったときは、その日から十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(事業計画等の認可の申請)
第二十五条  指定試験機関は、法第三十条 前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2  指定試験機関は、法第三十条 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(帳簿)
第二十六条  指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、試験科目ごとの成績及びその合否を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験結果の報告)
第二十七条  指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を都道府県知事に提出しなければならない。

(不正受験者の処分の届出)
第二十八条  指定試験機関は、法第三十六条第一項 において読み替えて準用する通訳案内士法第十五条第三項 の規定により都道府県知事の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一  不正な手段により試験に合格しようとした者の氏名、本籍、住所及び生年月日
二  不正行為のあった試験の年月日、科目及び場所
三  不正行為の内容
四  第一号に規定する者の処分を行った年月日及びその内容

(合格証書の返納)
第二十九条  法第三十六条第一項 において読み替えて準用する通訳案内士法第十五条第一項 の規定により合格を無効とされた者は、第十五条第一項の合格証書を直ちに都道府県知事に返納しなければならない。
2  法第三十六条第一項 において読み替えて準用する通訳案内士法第十五条第三項 の規定により合格を無効とされた者は、第十五条第一項の合格証書を直ちに指定試験機関に返納しなければならない。

(非居住者の代理人)
第三十条  本邦内に住所を有しない者(以下「非居住者」という。)は、地域限定通訳案内士の登録を受ける場合には、本邦内に住所を有し、当該非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、地域限定通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
2  次のいずれかに該当する者は、代理人となることができない。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
二  法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

(登録事項)
第三十一条  法第三十六条第二項 において読み替えて準用する通訳案内士法第十八条 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  登録番号及び登録年月日
二  合格した外国語の種類
三  非居住者にあっては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(地域限定通訳案内士登録簿の様式)
第三十二条  法第三十六条第二項 において読み替えて準用する通訳案内士法第十八条 の地域限定通訳案内士登録簿は、別記第三号様式による。

(登録の申請)
第三十三条  法第三十六条第二項 において読み替えて準用する通訳案内士法第二十条第一項 の規定により登録の申請をしようとする者は、別記第四号様式による地域限定通訳案内士登録申請書を、地域限定通訳案内士試験を実施した都道府県知事(指定試験機関が地域限定通訳案内士試験を実施する場合にあっては、当該指定を行った都道府県知事。以下この条から第四十条までにおいて単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  健康診断書
二  合格証書の写し
三  履歴書
四  写真(最近六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・五センチメートルのものであって、台紙を付けないものをいう。第三十六条及び第三十七条第一項において同じ。)二葉
五  非居住者にあっては、その代理人に地域限定通訳案内士の登録に関する一切の行為につき当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面及び当該代理人が法人である場合にあっては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3  都道府県知事は、法第三十六条第二項 において読み替えて準用する通訳案内士法第二十条第一項 の規定により登録の申請をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(法第三十六条第二項 において準用する通訳案内士法第二十一条第一項 の国土交通省令で定める者)
第三十四条  法第三十六条第二項 において準用する通訳案内士法第二十一条第一項 の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。

(地域限定通訳案内士登録証の様式)
第三十五条  法第三十六条第二項 において読み替えて準用する通訳案内士法第二十二条 の地域限定通訳案内士登録証は、別記第五号様式による。

(登録事項の変更の届出)
第三十六条  地域限定通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記第六号様式による登録事項変更届出書に登録証、当該変更が行われたことを証する書面及び写真二葉を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

(登録証の再交付の申請等)
第三十七条  地域限定通訳案内士は、法第三十六条第二項 において準用する通訳案内士法第二十四条 の規定により登録証の再交付の申請をしようとするときは、別記第七号様式による登録証再交付申請書に、亡失した場合にあっては合格証書の写し及び写真二葉を、著しく損じた場合にあっては当該登録証、合格証書の写し及び写真二葉を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2  地域限定通訳案内士は、前項の申請をした後、亡失した登録証を発見したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に返納しなければならない。

(登録の抹消に関する届出)
第三十八条  法第三十六条第二項 において準用する通訳案内士法第二十五条第二項 の規定により同条第一項第一号 から第三号 までの規定のいずれかに該当することとなった旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録抹消事由届出書に登録証を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一  氏名及び住所
二  地域限定通訳案内士の氏名及び住所(その相続人が届出をする場合に限る。)
三  登録番号及び登録年月日
四  該当することとなった抹消の事由及びその期日
2  前項に規定するもののほか、法第三十六条第二項 において準用する通訳案内士法第二十五条第一項第二号 又は第三号 (法第二十五条第一号 に該当する場合に限る。)に該当することとなった旨の届出をしようとする場合には、前項の届出書にその旨を証する書面を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
3  都道府県知事は、第一項の届出をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

(登録の抹消の通知等)
第三十九条  都道府県知事は、法第三十六条第二項 において読み替えて準用する通訳案内士法第二十五条第一項第一号 、第三号若しくは第四号又は法第三十六条第二項 において読み替えて準用する通訳案内士法第二十六条 の規定により地域限定通訳案内士の登録を抹消したときは、その旨を登録の抹消の処分を受けた者に通知しなければならない。
2  前項に規定する者(法第三十六条第二項 において読み替えて準用する通訳案内士法第二十五条第二項 の規定による届出をした者を除く。)は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を都道府県知事に返納しなければならない。

(登録簿の登録の訂正等)
第四十条  都道府県知事は、法第三十六条第二項 において準用する通訳案内士法第二十三条第一項 の規定による届出があったとき、又は法第三十六条第二項 において準用する通訳案内士法第二十五条第一項 の規定により地域限定通訳案内士の登録を抹消したときは、登録簿の当該地域限定通訳案内士に関する登録を訂正し、又は消除した旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を記載するものとする。

(証明書の様式)
第四十一条  法第三十六条第三項 において準用する通訳案内士法第二十九条第三項 の証明書は、別記第八号様式による。

(聴聞の方法の特例)
第四十二条  都道府県知事は、法第三十六条第三項 において読み替えて準用する通訳案内士法第三十三条第一項 の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

(団体の届出)
第四十三条  法第三十六条第四項 において読み替えて準用する通訳案内士法第三十五条第一項 の団体は、その設立の日から二週間以内に、次に掲げる事項を当該団体を構成する地域限定通訳案内士の業務区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一  目的
二  名称
三  設立年月日
四  法人の設立について許可を受けている場合には、その年月日及び主務官庁の名称
五  事務所の所在地
六  役員又は代表者若しくは管理人の氏名及び住所
七  社団である場合には、構成員の氏名(構成員が社団又は財団である場合には、その名称及び役員又は代表者若しくは管理人の氏名)
八  当該都道府県知事の許可に係る法人以外の社団又は財団にあっては、定款若しくは寄附行為又は規約
2  前項の規定により届出をした団体は、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、二週間以内に、その旨を書面で都道府県知事に届け出なければならない。
3  第一項の規定により届出をした団体が解散したときは、解散のときの役員又は代表者若しくは管理人は、二週間以内に、その解散事由を都道府県知事に届け出なければならない。

(権限の委任)
第四十四条  法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
一  法第八条第四項 の規定による認定及び同条第五項 の規定による通知
二  法第九条第一項 の規定による認定及び同条第二項 の規定による認定の取消し
三  法第十条 及び第十一条第二項 の規定による届出の受理
2  前項各号に規定するもののほか、法に規定する権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。
一  法第十七条第一項 の規定による届出(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)の受理 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
二  法第二十一条第三項 の規定による計画(当該計画を作成する公共交通事業者等に航空法 による本邦航空運送事業者、海上運送法 による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法 による一般旅客定期航路事業を営む者を除く。)又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者が含まれるものを除く。)の受理 当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
3  法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
一  法第十三条 の規定による報告の徴収
二  法第二十条第三項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
三  法第二十二条第一項 の規定による勧告
四  法第二十二条第二項 の規定による公表

(提出の経由)
第四十五条  公共交通事業者等は、法第二十一条第三項 の規定により、同条第一項 の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、航空法 による本邦航空運送事業者又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者であるものに限る。)を国土交通大臣に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方航空局長を経由して提出することができる。
2  公共交通事業者等は、法第二十一条第三項 の規定により、同条第一項 の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、海上運送法 による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法 による一般旅客定期航路事業を営む者を除く。)であるものに限る。)を国土交通大臣に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して提出することができる。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月一七日運輸省令第四〇号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一六年一月二九日国土交通省令第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年八月一二日国土交通省令第八五号)

 この省令は、平成十七年八月十五日から施行する。
    附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

 

別記
第一号様式 (第十五条第一項関係)
第二号様式 (第十五条第一項関係)
第三号様式 (第三十二条関係)
第四号様式 (第三十三条第一項関係)
第五号様式 (第三十五条関係)
第六号様式 (第三十六条関係)
第七号様式 (第三十七条第一項関係)
第八号様式 (第四十一条関係)