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第一条 この法律は、外国人観光旅客の来訪を促進することが、我が国固有の文化、歴史等に関する理解及び外国人観光旅客と地域住民との交流を深めることによる我が国に対する理解の増進に資することにかんがみ、外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝、地域における創意工夫を生かした観光の振興に関する活動の促進、外国人観光旅客の国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化、通訳案内その他の外国人観光旅客に対する接遇の向上等の外国人観光旅客の来訪地域の整備等を促進するための措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「外客来訪促進地域」とは、我が国固有の文化、歴史等に関する外国人観光旅客の理解の増進に資する観光資源を有する観光地及び宿泊拠点地区が存在し、かつ、それらを結ぶ観光経路の設定により外国人観光旅客の来訪を促進する地域をいう。
2 この法律において「宿泊拠点地区」とは、外国人観光旅客の宿泊の拠点となる地区をいう。
3 この法律において「地域観光振興事業」とは、第七条第一項の認定構想推進事業者が、単独で又は他の者と共同して実施する外国人観光旅客の来訪の促進に資する事業であって、次に掲げるものをいう。
一 外国人観光旅客の観光の魅力の増進に資する教養文化施設その他の外国人観光旅客の来訪の促進に資する施設で、国土交通省令で定めるものの整備及び運営に関する事業
二 外国人観光旅客の観光に適する催しに関する事業
三 外国人観光旅客の利便の増進を図るための運送事業
四 外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝に関する事業
五 外国人観光旅客に対する接遇の向上に関する事業
六 その他外国人観光旅客の来訪の促進に資する事業
4 この法律において「公共交通事業者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)
二 軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)
三 道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)
四 自動車ターミナル法 (昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナル事業を営む者
五 海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法 による対外旅客定期航路事業を除く。次項第四号において同じ。)を営む者
六 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)
七 前各号に掲げる者以外の者で次項第一号、第四号又は第五号の旅客施設を設置し、又は管理するもの
5 この法律において「旅客施設」とは、次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
一 鉄道事業法 による鉄道施設
二 軌道法 による軌道施設
三 自動車ターミナル法 によるバスターミナル
四 海上運送法 による輸送施設(船舶を除き、同法 による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)
五 航空旅客ターミナル施設
6 この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(道路運送法第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)、船舶及び航空機をいう。
第二章 基本方針、外客来訪促進計画及び地域観光振興計画
(基本方針)
第三条 国土交通大臣は、外国人観光旅客の来訪地域の整備等を促進するための措置を講ずることによる国際観光の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 外国人観光旅客の来訪地域の整備等を促進するための措置を講ずることによる国際観光の振興に関する基本的な事項
二 外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝に関する事項
三 地域観光振興事業の実施について指針となるべき事項
四 外国人観光旅客の国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化に関する事項
五 通訳案内その他の外国人観光旅客に対する接遇の向上に関する事項
六 その他外国人観光旅客の来訪地域の整備等を促進するための措置を講ずることによる国際観光の振興に関する重要事項
3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(外客来訪促進計画)
第四条 都道府県は、単独で又は共同して、次に掲げる事項について、当該都道府県内の外客来訪促進地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する計画(以下「外客来訪促進計画」という。)を定めることができる。
一 外客来訪促進地域の区域
二 宿泊拠点地区の区域
三 外客来訪促進地域における観光経路
四 外国人観光旅客に対する案内施設の整備の方針
五 我が国固有の文化、歴史等に関する外国人観光旅客の理解の増進に資する施設であって宿泊拠点地区においてその整備を図ることが適当と認められる施設として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「特定施設」という。)の整備を図る場合にあっては、特定施設の種類、位置、規模その他必要な事項
六 外客来訪促進地域の海外における宣伝の方針
七 外客来訪促進地域において地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る場合にあっては、地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項その他必要な事項
八 その他外客来訪促進地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する事項
2 都道府県は、外客来訪促進計画を定めようとするときは、国土交通大臣の同意を得なければならない。
3 国土交通大臣は、外客来訪促進計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
一 その外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域(以下この項において「計画地域」という。)への外国人観光旅客の来訪が、我が国に対する理解の増進に資するものであること。
二 その外客来訪促進計画に係る宿泊拠点地区が、国際観光ホテル整備法 (昭和二十四年法律第二百七十九号)第七条第一項 の登録ホテル、同法第十八条第二項 の登録旅館その他の外国人観光旅客の利用に適する宿泊施設を相当数有し、外国人観光旅客の宿泊の拠点として適当なものであること。
三 計画地域における観光経路が、外国人観光旅客の旅行に適するものであること。
四 計画地域の海外における宣伝の適切な実施及び当該宣伝の実施による外国人観光旅客の来訪の促進が見込まれるものであること。
五 地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項が定められた場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 当該地域限定通訳案内士試験が行われる都道府県内の計画地域が、地域固有の観光の魅力についての通訳案内(通訳案内士法 (昭和二十四年法律第二百十号)第二条 に規定する通訳案内をいう。以下同じ。)に対する外国人観光旅客の需要に応ずるに足りる適当な通訳案内士が不足しているため、地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る必要があると認められる地域であること。
ロ 当該地域限定通訳案内士試験が、円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
六 その他その外客来訪促進計画を実施することが計画地域への外国人観光旅客の来訪の促進に資すると認められるものであること。
4 都道府県は、第二項の規定により国土交通大臣の同意を得ようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
5 都道府県は、外客来訪促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 都道府県は、外客来訪促進計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の同意を得なければならない。この場合においては、前三項の規定を準用する。
(地域観光振興計画)
第五条 その区域の全部又は一部が前条第三項(同条第六項後段において準用する場合を含む。第二十六条第二項において同じ。)の規定により国土交通大臣が同意した外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域の区域内にある市町村(以下単に「市町村」という。)は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、次に掲げる事項について、当該市町村への外国人観光旅客の来訪の促進に資する観光の振興に関する計画(以下「地域観光振興計画」という。)を定めることができる。
一 地域観光振興計画の区域(以下「振興地域」という。)
二 振興地域における外国人観光旅客の来訪の促進に資する観光の振興に関する基本的な方針
三 振興地域における外国人観光旅客の来訪の促進に資する観光の振興の目標
四 振興地域における地域観光振興事業に関する基本的な事項
五 その他振興地域における外国人観光旅客の来訪の促進に資する観光の振興に関する事項
2 市町村は、地域観光振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない。
3 国土交通大臣は、市町村の求めに応じ、地域観光振興計画の作成に関し、必要な助言を行うよう努めるものとする。
4 市町村は、地域観光振興計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣にその写しを送付しなければならない。
5 前三項の規定は、地域観光振興計画の変更について準用する。
第三章 地域観光振興事業の促進
第一節 地域観光振興事業計画の認定等
(地域観光振興事業構想の認定)
第六条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他地域観光振興事業の推進を図るのにふさわしい者として国土交通省令で定める者は、地域観光振興計画に記載された地域観光振興事業に関する総合的かつ基本的な構想(以下「地域観光振興事業構想」という。)を作成し、これを市町村に提出して、当該地域観光振興事業構想が適当である旨の認定を申請することができる。
2 地域観光振興事業構想には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 振興地域における地域観光振興事業の概要
二 前号の事業を実施することにより期待される効果
3 市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その地域観光振興事業構想が地域観光振興計画の内容に照らして適切なものであり、かつ、当該地域観光振興事業構想に係る事業が実施可能であると認めるときは、その認定をするものとする。
4 市町村は、前項の規定による認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
(地域観光振興事業構想の変更等)
第七条 前条第三項の規定による地域観光振興事業構想の認定を受けた者(以下「認定構想推進事業者」という。)は、当該認定に係る地域観光振興事業構想を変更しようとするときは、市町村の認定を受けなければならない。
2 市町村は、認定構想推進事業者が作成した当該認定に係る地域観光振興事業構想(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定地域観光振興事業構想」という。)に係る事業が、経済事情の変動その他情勢の推移により実施可能でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は第一項の場合について、同条第四項の規定は前項の場合について準用する。
(地域観光振興事業計画の認定)
第八条 認定構想推進事業者は、単独で又は他の者と共同して、認定地域観光振興事業構想に記載されている地域観光振興事業に関する計画(以下「地域観光振興事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2 前項の認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該地域観光振興事業計画を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3 地域観光振興事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 地域観光振興事業の目標及び内容
二 地域観光振興事業の実施時期
三 地域観光振興事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
4 国土交通大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その地域観光振興事業計画が基本方針のうち第三条第二項第三号の指針となるべき事項の内容に照らして適切なものであること、当該地域観光振興事業計画に係る地域観光振興事業が確実に実施される見込みがあることその他国土交通省令で定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
5 国土交通大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対して、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(地域観光振興事業計画の変更等)
第九条 前条第四項の規定による地域観光振興事業計画の認定を受けた者(以下「認定地域観光振興事業者」という。)は、当該認定に係る地域観光振興事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、認定地域観光振興事業者が作成した当該認定に係る地域観光振興事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域観光振興事業計画」という。)に従って地域観光振興事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は第一項の場合について、同条第五項の規定は前項の場合について準用する。
(道路運送法 の特例)
第十条 地域観光振興事業を実施しようとする者であって道路運送法第三条第一号 イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、外国人観光旅客の利便の増進を図るために実施する運送事業であって国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された地域観光振興事業計画について、第八条第四項の認定(前条第一項に規定する変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた場合において、認定地域観光振興事業計画に従って当該運送事業を行うに当たり、同法第十五条第一項 の認可を受けなければならないとき又は同条第三項 若しくは同法第十五条の三第二項 の届出を行わなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
(海上運送法 の特例)
第十一条 地域観光振興事業を実施しようとする者が、外国人観光旅客の利便の増進を図るために実施する海上運送法第十九条の五第一項 に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第二十条第二項 に規定する人の運送をする不定期航路事業であって国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された地域観光振興事業計画について、第八条第四項の認定を受けた場合において、認定地域観光振興事業計画に従って当該運送事業を行うに当たり、同法第十九条の五第一項 又は第二十条第二項 の届出を行わなければならないときは、これらの規定による届出をしたものとみなす。
2 地域観光振興事業を実施しようとする者であって海上運送法第二条第五項 に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、外国人観光旅客の利便の増進を図るために実施する運送事業であって国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された地域観光振興事業計画について、第八条第四項の認定を受けた場合において、認定地域観光振興事業計画に従って当該運送事業を行うに当たり、同法第十一条の二第一項 の届出を行わなければならないとき又は同条第二項 の認可を受けなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
(地方債の特例)
第十二条 市町村が、認定地域観光振興事業者のうち総務省令で定めるものが認定地域観光振興事業計画に従って行おうとする総務省令で定める施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に係る経費について出資、補助その他の助成を行おうとする場合において、当該助成に要する経費であって地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第五条 各号に規定する経費に該当しないものは、同条第五号 に規定する経費とみなす。
(報告の徴収)
第十三条 国土交通大臣は、認定地域観光振興事業者に対し、地域観光振興事業の実施状況について報告を求めることができる。
第二節 地域観光振興計画の作成等の提案
(地域観光振興事業構想を作成しようとする者による地域観光振興計画の作成等の提案)
第十四条 民法第三十四条 の規定により設立された法人、特定非営利活動促進法第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他地域観光振興事業の推進を図るのにふさわしい者として国土交通省令で定める者であって、地域観光振興事業構想を作成し、又は変更しようとするものは、国土交通省令で定めるところにより、市町村に対し、そのために必要な地域観光振興計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地域観光振興計画の素案を添えなければならない。
(計画提案に対する市町村の判断等)
第十五条 市町村は、前条の規定による提案(以下「計画提案」という。)が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえて地域観光振興計画の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
(地域観光振興計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
第十六条 市町村は、計画提案が行われた場合において、地域観光振興計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。
第四章 旅行に要する費用の低廉化
(共通乗車船券)
第十七条 運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項 後段若しくは第三十六条 、軌道法第十一条第二項 、道路運送法第九条第三項 後段、海上運送法第八条第一項 後段(同法第二十三条 において準用する場合を含む。)又は航空法第百五条第一項 後段の規定による届出をしたものとみなす。
(旅行に要する費用の低廉化に資するための措置)
第十八条 独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、外国人観光旅客の国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化に資するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券及び外国人観光旅客が低廉な料金で利用することができる宿泊施設、食事施設その他の観光に関する施設(次号において「観光関係施設」という。)に関する情報の提供
二 外国人観光旅客が運送機関又は観光関係施設を利用する際に提示することにより当該利用に係る運賃又は料金の割引を受けることができる証票に関する情報の提供、助言その他の措置
第五章 外国人観光旅客に対する接遇の向上
第一節 公共交通事業者等が講ずべき措置
(外国語等による情報の提供の促進)
第十九条 公共交通事業者等は、国土交通大臣が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国人観光旅客が公共交通機関を円滑に利用するために必要と認められる外国語等による情報の提供を促進するための措置(以下「情報提供促進措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。
(情報提供促進措置を講ずべき区間の指定)
第二十条 国土交通大臣は、公共交通事業者等の事業に係る路線又は航路について、外国人観光旅客の円滑な利用を確保するため、外国語等による情報の提供の促進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定める要件に該当するものを情報提供促進措置を講ずべき区間として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、告示によって行う。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等の意見を聴くものとする。
4 前二項の規定は、第一項の規定により指定された区間の指定の解除及びその区間の変更について準用する。
(情報提供促進措置の実施)
第二十一条 前条第一項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両等に係る情報提供促進措置を実施するための計画(次項において「情報提供促進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該情報提供促進措置を実施しなければならない。
2 情報提供促進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 情報提供促進措置の対象となる旅客施設又は車両等
二 情報提供促進措置の内容
三 情報提供促進措置の実施予定期間
3 公共交通事業者等は、第一項の計画を作成したときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(情報提供促進措置の実施に係る勧告等)
第二十二条 国土交通大臣は、公共交通事業者等が前条第一項の規定による情報提供促進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該情報提供促進措置を実施すべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第二節 地域限定通訳案内士
(地域限定通訳案内士の業務等)
第二十三条 地域限定通訳案内士は、その資格を得た都道府県の区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。
2 地域限定通訳案内士については、通訳案内士法 の規定を適用せず、この法律の定めるところによる。
(地域限定通訳案内士となる資格)
第二十四条 地域限定通訳案内士試験に合格した者は、当該地域限定通訳案内士試験が行われた都道府県の区域において、地域限定通訳案内士となる資格を有する。
(地域限定通訳案内士の欠格事由)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、地域限定通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
二 第三十六条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項 の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三 通訳案内士法第三十三条第一項 の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
(地域限定通訳案内士試験)
第二十六条 地域限定通訳案内士試験は、地域限定通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。
2 地域限定通訳案内士試験は、都道府県知事が、当該都道府県における地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項を含む外客来訪促進計画について第四条第三項の規定により国土交通大臣が同意した場合に限り、次条から第三十三条まで及び第三十六条第一項の規定並びに国土交通大臣の定める基準に基づき、これを行う。
(試験の方法及び内容)
第二十七条 地域限定通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。
2 筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
一 外国語
二 当該都道府県の区域に係る地理
三 当該都道府県の区域に係る歴史
四 当該都道府県の区域に係る産業、経済、政治及び文化
3 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、当該都道府県の区域における通訳案内の実務について行う。
(試験事務の代行)
第二十八条 都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、民法第三十四条 の規定により設立された法人であって、地域限定通訳案内士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
3 都道府県は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条 の規定に基づき地域限定通訳案内士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第一項の規定により指定試験機関が行う地域限定通訳案内士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
(役員の選任及び解任)
第二十九条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三十六条第一項において準用する通訳案内士法第十二条第一項 に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画等)
第三十条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(監督命令)
第三十一条 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び立入検査)
第三十二条 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(試験の細目)
第三十三条 この法律に定めるもののほか、指定試験機関その他地域限定通訳案内士試験に関し必要な事項は、政令で定める。
(資格を得た都道府県の区域以外における業務の制限)
第三十四条 地域限定通訳案内士は、その資格を得た都道府県の区域以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
(名称表示の場合の義務)
第三十五条 地域限定通訳案内士は、その業務に関して地域限定通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た都道府県の名称を明示してするものとし、当該都道府県以外の地域の名称を表示してはならない。
(通訳案内士法 の準用)
第三十六条 通訳案内士法第七条 、第九条並びに第十五条第一項及び第二項の規定は地域限定通訳案内士試験について、同法第十二条 、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第三項並びに第十六条の規定は指定試験機関について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十二条第一項 中「試験事務の開始前」とあるのは「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「外客来訪促進法」という。)第二十八条第一項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)の開始前」と、同法第十三条第一項中「通訳案内士として」とあるのは「地域限定通訳案内士として」と、「通訳案内士試験委員」とあるのは「地域限定通訳案内士試験委員」と、同条第四項中「この法律(この法律」とあるのは「外客来訪促進法(外客来訪促進法」と読み替えるものとする。
2 通訳案内士法第三章 の規定は、地域限定通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条 、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「地域限定通訳案内士登録簿」と、同法第二十条第一項 及び第二十二条 中「第十八条 」とあるのは「外客来訪促進法第三十六条第二項において準用する第十八条」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「地域限定通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「外客来訪促進法第二十五条各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「外客来訪促進法第三十六条第二項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
3 通訳案内士法第四章 の規定は、地域限定通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項 中「第三十五条第一項 」とあるのは「外客来訪促進法第三十六条第四項において準用する第三十五条第一項」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「外客来訪促進法又は外客来訪促進法」と読み替えるものとする。
4 通訳案内士法第三十五条 の規定は、地域限定通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項 及び第三項 中「国土交通大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第三節 独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置
第三十七条 機構は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体その他の者に対し、観光案内に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第六章 雑則
(国の援助等)
第三十八条 国及び地方公共団体は、外客来訪促進計画又は地域観光振興計画の達成に資するため、これらの計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
2 地方公共団体が外客来訪促進計画又は地域観光振興計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(海外における宣伝等の措置)
第三十九条 機構は、外国人観光旅客の来訪地域の整備等を促進するため、外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して関係地方公共団体が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるとともに、必要に応じて、その他の地域の海外における宣伝を行うよう努めなければならない。
(関係者の協力)
第四十条 国土交通大臣、機構、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、外国人観光旅客の来訪地域の整備等を促進するため、外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝、地域における創意工夫を生かした観光の振興に関する活動の促進、国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化並びに通訳案内その他の接遇の向上に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(権限の委任)
第四十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
(国土交通省令への委任)
第四十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。
(経過措置)
第四十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七章 罰則
第四十四条 第三十六条第一項において準用する通訳案内士法第十四条第一項 の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十四条の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により地域限定通訳案内士の登録を受けた者
三 第三十六条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項 の規定による業務の停止の処分に違反した者
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十五条の規定に違反した者
二 第三十六条第三項において準用する通訳案内士法第三十条 の規定に違反した者
三 第三十六条第三項において準用する通訳案内士法第三十四条 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第四十七条 第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第四十八条 第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十九条 第三十六条第四項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項 の団体が同項 の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
第五十条 第三十六条第三項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項 又は第二項 の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
(外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第十一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「旧外客来訪促進法」という。)第九条の免許を受けている者に係る当該免許は、第十一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2 第十一条の規定の施行前にされた旧外客来訪促進法第九条の免許の申請であって、第十一条の規定の施行の際、免許又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法並びに第三条の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第五章第一節及び第二節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。